塩化ビニル手袋の関連分野・技術等についてまとめてみました。適宜、更新していきたいと思います。




ポリ塩化ビニル

4大汎用樹脂(プラスチック)の1つです。他の3つは、一般的なポリ袋やスーパのレジ袋に使われるポリエチレン、食品包装・トレーに使われるポリプロピレンそして発砲スチロールでおなじみのポリスチレン。

俗に塩化ビニール、塩ビと呼ばれていますが、正しくはポリ塩化ビニル(polyvinyl chloride:PVC)です。単に塩化ビニルといえばポリ塩化ビニルの単体(単量体)である塩化ビニルモノマーのことをいいます。
ところで、塩化ビニルモノマーを重合させただけの樹脂は、硬くてもろく、紫外線などにあたると分子を構成する塩素原子がはずれて 劣化変色します。そのため、可塑剤とよばれる柔らかくする成分や劣化を防ぐための安定剤を加えています。これにより、硬質にも軟 質にもなるため、ポリ塩化ビニルは一般家庭用から最先端の医療分野まで、さまざまな分野で利用されています。
例)ホース・パイプ・雨樋・波板・窓枠・壁紙・床材・電線・シート・農業用ビニルフィルム・ラップフィルム・消しゴム・お もちゃ・サンダル等

日本では、1941年に工業化され、現在、年間約200万トン製造されています。 1990年代には、ポリ塩化ビニルをはじめとする塩素系プラス チックがダイオキシン類の主要発生源と考えられ、社会問題化し、不買運動にもつながりました。現在ダイオキシンは、塩素系プラスチックのみ ならず、塩素と炭素が含まれる廃棄物を焼却処分する際に不完全燃焼 になると発生すると考えられています。対処法として、焼却炉の性能向上による不完全燃焼率の軽減、分別により塩素を含むごみを焼却しない、 リサイクル制度の拡充、塩素系プラスチックの使用量削減などが提案されています。また、業界団体からは、焼却炉からのダイオキシンの主要発生 源はポリ塩化ビニルではなく食塩によるものとする研究も出されています。 また、近年、いわゆる環境ホルモンへの関心が高まる中で、ポリ塩化ビニル中に含まれる可塑剤が食品中などに溶け出すことで人体に与える 影響も取り沙汰されるようになりました。そのためこれまで可塑剤として多く用いられていたフタル酸エステルから、人体への影響や溶出量が少 ないとされる他の可塑剤への切り替えが重要です。
グローバルグロブはフタル酸エステルを使っておりません。



可塑剤

可塑剤とは、ある材料に柔軟性を与えたり、加工をしやすくするために添加する物質のことです。
可塑剤は主に、塩化ビニルを中心としたプラスチックを軟らかくするために用いられ、ほとんどは酸とアルコールから合成される化合物(一般にエ ステルといわれるもの)です。
酸としては、フタル酸、トリメリット酸、アジピン酸などがあります。また、アルコールはオクタノール、ノ ナノール、高級混合アルコールなどが主なものです。
これらの酸とアルコールを様々に組み合わせることで、多種多様な可塑剤が作られています。
可塑剤には数多くの種類がありますが、その中でも特に優れた20〜30種類の可塑剤が一般的に使用されており、その主要なものがフタル酸エステル です。
フタル酸エステル以外の可塑剤としては、アジピン酸エステル系、リン酸エステル系、トリメリット酸エステル系、クエン酸エステル系 、エポキシ系、ポリエステル系、などがあります



フタル酸エステル

フタル酸エステルは、ポリ塩化ビニル(プラスチックの一種で、塩ビまたはPVCとも呼ぶ)を柔らかくする目的で主に使われる物質です。DEHPはフタ ル酸エステルの中で最も生産量の多いもので、正確な名称はdi(2-ethylhexyl) phthalateです。
ところで、近年DEHPの毒性が問題となりました。
ラットやマウス等のげっ歯類で妊娠率低下、出生仔数現象の生殖毒性や精巣空胞化等の精巣毒性が確認されました。
現在、日本ではDEHPの乳幼児のおしゃぶりや玩具、調理用手袋、油脂性食品の包装容器への使用が禁止されています。
グローバルグロブは可塑剤としてクエン酸エステルを、グローバルグロブセカンドはポリエステル系可塑剤を使用しています。



食品衛生法に基づく規格基準について

食品衛生法では、食器、調理器具、食品製造器具や、食品を入れたり包んだりする容器包装も、食品や食品添加物に準じて規制をしています。
法律の主な流れ
・昭和34年12月28日に厚生省告示第370号で『器具及び容器包装の規格基準』が定められました。
・昭和57年2月16日の厚生省告示第20号でこの規格基準が全面改正され、『器具及び容器包装の規格基準』は一般規格と個別規格に分類されま した。
・平成14年8月2日に厚生労働省告示第267号で油脂または脂肪性食品等を含有する食品に用いる器具や容器包装には、フタル酸ビス(2-エチル ヘキシル)を用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならないことになりました。   
・平成18年3月31日厚生労働省告示第201号で合成樹脂製の器具について,これまでは蒸発残留物の溶媒に4 %酢酸を用いることになっていましたが,接触する食品のタイプにより,ヘプタン,20 %エタノール,水,4 %酢酸から溶媒を選択することになりました。
ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格基準
規格基準には器具・容器包装中に存在する安定剤、可塑剤、モノマーなどの含有量についての試験基準である材質試験と、器具・容器包装から水、 酸性食品、脂肪性食品等に溶け出してくる化学物質の量を試験する溶出試験があります。
 
材質試験 溶出試験
試験項目 浸出条件 浸出用液 規格
一般規格(合成樹脂一般)
・カドミウム:100μg/g以下
・鉛:100μg/g以下
重金属 60℃、30分間(ただし使用温度が100℃を超える場合は、 95℃、30分間) 4%酢酸 1μg/ml以下
過マンガン酸カリウム消費量 10μg/ml以下
個別規格(ポリ塩化ビニル)


・ジブチルスズ化合物:50μg/g以下(二塩化ジブチルスズとして)
・クレゾールリン酸エステル:1000μg/g以下
・塩化ビニル:1μg/g以下
蒸発残留物 25℃、60分 n-ヘプタン(油脂及び脂肪性食品) 150μg/ml以下
60℃、30分 20%アルコール(酒類) 30μg/ml以下
60℃、30分 (上記以外の食品で、PH5を超える食品)
4%酢酸(上記以外の食品で、PH5以下の食品




パウダー/パウダーフリー

現在の流れは、明らかにパウダーフリー(ノンパウダー)の方向と言えるでしょう。
研究開発、医療、精密機械、バイオ関連、食品・・等々さまざまな分野において、クリーンルーム等の環境が増加しており、 これらの環境ではノンパウダーが当たり前のこととして要求されます。
パウダーフリーグローバルグロブは、米国で特許取得したパウダーを使わず、ウレタン加工のクリーンな手袋です。