ポイントは次のとおり
1.95年度末のreserveは $138.5MIL不足。この是正等を行うと、PHS(同社のreportによると $232MIL)は $81.5MILと見るべきである。
ギアレシオは 5.8:1 であり、同社は行政介入(regulatory action)を避けるためには、capital infusion等を含めた詳細なビジネスプランを提出すべきである。
2.同社は92−94年度に数多くの再保険を用い、その後に解約しているが、この中にはretroactiveであり、risk-transferのないものも多く含まれている。これらは、同社の数字を大きくゆがめて(良く見せて)いる。
−−−コメント−−−経営状況が思わしくない会社、再保険で救済を図ろうとしている会社に対する州保険庁の具体的対応例として興味深い。 なお、米国では保険庁や IRSが内部あるいは外部のactuaryを使ってreserveの適正さ(adequacy)を検証する事は、reserveに疑義の生じた会社について一般的に行われている。
この場合の視点はもちろん、
・保険庁−−−積み不足はないか
・IRS−−−過積みはないか
と、全く逆である。
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