ここ数ヵ月のうちに Zurich Insurance USBranch の現法化が完了する。
これにより、USBranch は Zurich Insurance America(米国現法)となる。
Zurich Holding Company of America が米国現法を100%所有する。
資産負債の Transfer も同時に行う。
「顧客・ブローカー等との関係は可能な限りシームレスにする。」というのが Zurich の談話。
Zurich USBranch は本年末を以ってビジネスを終了し、来年1月1日以降は米国現法でビジネスを行う。
note: BF980904.htm, ZURICHDM.htm
−−−コメント−−−
New York Domicile の外国保険会社の米国支店は減少を続けている。
今回のケースについては、
・どの程度の期間を要した現法化なのか
・全体の procedure、特に Regulatory の関係
(licence、filing の移転等)
・Portfolio の Transfer の実施の仕方
等が興味のポイント。