■日米合意の内容

 (1)大蔵省は97年9月1日以降、自動車保険について、運転者の年齢や性別、自動車の用途や使用方法、地域(7区分:北海道、東北、関東甲信越、北陸東海、近畿中国、四国、九州)、車種、安全装置などで異なった保険料を設定するのを認める。

 (2)大蔵省は98年7月1日までに、保険料率算定会が出す損害保険料の使用義務をなくす。

 (3)企業向け火災保険で一定限度まで保険料を自由に設定できる「付加率アドバイザリー制度」の最低保険金額を現在の300億円から、97年1月1日に200億円に、98年4月1日に70億円に引き下げる。

 (4)生保の損保子会社は97年1月1日から、傷害保険を販売できる。ただし、外資系保険会社を保護する「激変緩和措置」として、旅行代理店を通じた海外旅行傷害保険や通信販売による傷害保険は販売できない。

 (5)損保の生保子会社は激変緩和措置として医療単品保険とがん単品保険の販売は認められない。

 (6)差別型自動車保険の通信販売の申請を認可したかどうかなどの「解除基準」が満たされてから2年半後に、激変緩和措置をやめる。遅くとも2001年までに激変緩和措置を終える。


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