支部組織について

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  1. 設立の経緯(準備中)

  2. 九州支部役員

  3. 会則

         日本歯科医療管理学会 九州支部会則

    • (名称)

      1. 日本歯科医療管理学会(以下「学会」という)会則第36条に基づき、九州支部を置き、
        日本歯科医療管理学会九州支部(以下「支部」という)と称する。

    • (事務所)

      2. 支部は事務所を支部長の指定する所に置く。

    • (事業)

      3. 支部は次の事業を行う。

      1. 学会内規第5条第2項に基づき、支部例会、支部総会その他必要な会を開催する。
      2. 学会内規第5条第2項に基づき、学会から依頼された秋期学術大会を開催する。
      3. 学会内規第5条第3項に基づき、学会との連絡を計り、学会誌に支部活動状況等を報告する。
      4. 学会内規第5条第4項に基づき、歯科大学・大学歯学部・歯科医師会の医療管理部門、
        各研究グループおよび関連業者等と連携をとり、歯科医療管理学の発展につとめる。
      5. その他、学会の目的達成に必要な事業を行う。

    • (構成)

      4. 支部の構成は、学会内規第4条に定める下記の府県に属する学会の正会員、維持会員、および賛助会員とする。
        福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


    • (役員)

      5. 支部に次の役員および顧問を置くことができる。

      • 支 部 長 1名
      • 副支部長 2名
      • 理 事 若干名
      • 監 事 2名
      • 顧 問 若干名

      6. 役員および顧問の選任は次のように行う。

      • 支部長は、支部会員から選出し、支部総会で承認する。
      • 副支部長、理事、顧問は支部長が指名し、支部総会で報告する。
      • 監事は、支部会員から選出し、支部総会で承認する。

      7. 役員および顧問が選任されれば、支部長は遅滞なく学会に報告する。

      8. 役員および顧問の任期は2年とし、学会役員の任期と同じとする。ただし再任を妨げない。
        又、役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任する迄は、その職務を行わなければならない。

    • (運営費)

      9. 支部の運営費は、学会からの助成金および支部例会の開催余剰金等をあてる。

    • (改正)

      10. 支部会則の改正は、支部総会で出席者の過半数で決める。

    • (付則)

      11. 以下、会則に対し付則を定める

       1)支部会則に定められていない事項は、学会会則を準用する。

       2)第5条4)の規定に関わらず、設立当初の役員の任期は平成11年11月21日より平成14年3月31日迄とする。

       3)支部会則は、平成11年11月21日より施行する。


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