1. 日本歯科医療管理学会(以下「学会」という)会則第36条に基づき、九州支部を置き、
日本歯科医療管理学会九州支部(以下「支部」という)と称する。
2. 支部は事務所を支部長の指定する所に置く。
3. 支部は次の事業を行う。
4. 支部の構成は、学会内規第4条に定める下記の府県に属する学会の正会員、維持会員、および賛助会員とする。
福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
5. 支部に次の役員および顧問を置くことができる。
6. 役員および顧問の選任は次のように行う。
7. 役員および顧問が選任されれば、支部長は遅滞なく学会に報告する。
8. 役員および顧問の任期は2年とし、学会役員の任期と同じとする。ただし再任を妨げない。
又、役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任する迄は、その職務を行わなければならない。
9. 支部の運営費は、学会からの助成金および支部例会の開催余剰金等をあてる。
10. 支部会則の改正は、支部総会で出席者の過半数で決める。
11. 以下、会則に対し付則を定める
1)支部会則に定められていない事項は、学会会則を準用する。
2)第5条4)の規定に関わらず、設立当初の役員の任期は平成11年11月21日より平成14年3月31日迄とする。
3)支部会則は、平成11年11月21日より施行する。