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平成17年(わ)第12号
裁 判 所
書記官印
   
被 告 人 供 述 調 書
(この調書は, 第1 回公判調書と一体となるものである。)
氏  名  加害者 住 居
年  齢 職 業
弁護士
 私は4月1日に転居しました。勤務先は同じで仕事の内容も以前と同じです。
 今回の事故で警祭の取調べを受けましたが,記憶に基づき正直に話しました。高速道路の柿崎トンネル出口付近で車がネピンしました。 トンネルに入る前の天気は小雨でみぞれやあられは降っていませんでした。路面も雨の状態で白くはなっていませんでした。曾地峠あたりも雪ではありませんでした。
 柿崎トンネルの出口付近が緩やかな下リカーブになっていることは知っていました。私の車の速度は110キロくらいだったことは間違いありません。 トンネルの出口の150メートルくらい手前で先方の路面が自っぽく見えました。 トンネルに入る前に雪は降っていなかったので一瞬シャーベット状だとは思いませんでしたが少し行ってから分かりました。急激なブレーキではありませんが減速しました。そのとたん車はスピン状態になりました。それはトンネルを出てからです。
 被害者二人の車が先方に止まっていました。私はスピンしたとき事故だと思いました。車が止まってから,他の車が絡んでいる事故だと分かりました。
 夏用タイヤをはいていたのは,認識が甘かったとしか言い様がないです。当時は上越を担当に仕事をしていました。それまでに上越で雪は降っ!ていませんでしたが夏用タイヤをはいていたのは間違いだったと思います。そして速度もトンネルに入る前に他の車を追い越してそのままトンネルに入ったのですが,減速して走行車線に入れば良かつたと反省しています。
 大変重大な事故を起こして二人の方に大けがをさせ,後遺症を追わせてしまって大変申し訳ないと思つています。被害者(甲)さんは去年(平成16年)10月に職場復帰され事務の仕事をされていますがまだ, しびれが残っているということです。被害者(乙)さんは左足を切断されて大変不自由な生活を送っておられます。
 事故後,被害者(甲)さんが中央病院に入院中は1週間に1回,お見舞いに行っていました。被害者(乙)さんには事故後間もないあいだは週1回おじゃまさせてもらいましたが,直接お詫びすることが私の怠慢で出来なかつたので,今日の午前中にお詫びに行きました。お怒りはごもつともです。
 対人;対物とも無制限の保険に入つています。
 今後は,法定速度を守り雪が降る時期には早めにスノータイヤに交換したいと思います。
検察官
10  トンネルの出口付近が白っぽくなっているのが分かつてからシャーベット状になっていることが分かるまで数秒かかりましたが,もしかしたらそういうことがあるかもしれないと考えでいればもう少し早く減速できたと思いります。現地までの間でみぞれが降っているところはありませんでしたがそもそもスピードの出し過ぎでした。
11  免許は今年の9月までの取消処分になりました。期間が過ぎたら免許はとります。安全確認をしっかりしたいと思います。もともとスピードを出すのが好きという訳ではありませんが車は好きです。
12  被害者の方に対しての補償に関しては保険会社の方に任せています。私個人としてはできることがあればやらせて頂きたいと思っています。被害者の方との接し方は十分ではなく,お見舞いに行く回数や謝罪が足りなかったと思います。今後は,遠方に転居したのでなかなか直接お会いすることは厳しいと思いますが機会があったらお伺いできればお話をさせて頂きた,いと思います。
裁判官
13  当日の天気予報は見ていたと思いますが雨だつたと思います。雪の情報はありませんでした。新潟を生活の拠点にしたのは平成12年からで,冬の天気は変わりやすく場所により天気が違うという認識はありました。
14  冬タイヤには毎年12月に入ると換えていましたが,この年は遅かったです。仕事で使う営業車は11月半ばには換えています。たまたまその日は土曜日で私の自家用車で行きました。新潟市内は雪がそんなに降らないので認識が甘かったです。
この供述の要旨のみを記載することについては,訴訟関係人が同意した。
以 上