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様式第8号(刑訴第198条)   (乙)
供述調書
 本 籍  熊本県熊本市○○○○   
 住 居  新潟県新潟市○○○○   
(電話 自宅○○○○)
携帯○○○○
 職 業  会社員                   (電話 ○○○○)
 氏 名  加害者   
    昭和○○年○月○○日生(○○歳)
   上記の者に対する乗務上過失傷害及び道路交通法違反被疑事件つき
  平成16年2月11日新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊上越分駐隊
 において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した。
 私が起こした交通事故の様子については、前にお話したとおり間違いありません。
 ひき続き、交通事故のことについてお話します。
 今回つまり、平成15年12月13日の交通事故で怪我をされたのは 
      長岡市○○○
   被害者(乙)   ○○歳
      新潟市○○○
   被害者(甲)   ○○歳
  の2人で、今回の交通事故で始めてあった人です。
    被害者(乙)さんは、交通事故後、足を怪我をし、道路の左端に倒れていた人で被害者(甲)さんは橋の下に転落していた人です。
       被害者(乙)さんは
        左下腿切断,挫滅
右足関節開放骨折
12月13日 受傷
今後約3ヶ月間の加療を要する見込みです。
    との平成15年12月27日付の診断書 
      被害者(甲)さんは
        骨盤骨折、四肢不全麻痺、脳出血、肺挫傷等
平成15年12月13日交通事故にて受傷、受傷後 約12週間の治療を要する見込みです。
    との平成16年2月2日付の診断書
    が、それぞれ提出されたとの警察官から説明を受けました。
     私も事故後、被害者(乙)さんと被害者(甲)さんのところへ御見舞に行っており最近では、1月31日に行っておりますが、この時、被害者(乙)さんはリハビリを始められておりましたし、被害者(甲)さんについては、左手足に麻痺が残っている状況でした。
 今回の交通事故については、示談や医療費については、保険屋の方に任せてあり、現在はまだ話し合い中という状態と思います。
 それぞれの人が治療を終えた段階で示談等になると思います。
 交通事故当時 私はシートベルトはつけておりましたし、車には積載物はありませんでした。
 私は、交通事故当時、私の運転する車がスピン状態にあったことから、どこでどのようして、被害者(乙)さんや被害者(甲)さんにぶつかり、怪我をさせたのか分かりませんでした。平成15年12月15日 警察官とともに高速道路交通警察隊の上越分駐隊の車庫内で私の運転していた車を確認したところ、後のバンパーの右角についていた布目の痕跡については、被害者(乙)さんがはいていたズボンの布目と一致するとの鑑定が出たことを警察官から説明を受けましたし、現場の被害者(乙)さんが倒れていた橋の壁に残されていた私の車の色と同色の擦つた痕跡に皮膚と思われるようなのの付着と織維くずの付着がありこれのうち織維くずについて鑑定したところ、被害者(乙)さんのズボンのものと一致したとのことです。
 以上のことから、私の車の右後の角付近で被害者(乙)さんと衝突したものであり、被害者(乙)さんが倒れていた橋の壁に残された痕跡や織維くずがあったことを考えるとその痕跡付近で被害者(乙)さんと衝突したものに間違いありません。
 被害者(甲)さんについては、着ていた服やズボン、私の車を確認したが衝突したような痕跡は確認できなかったとのことですが、警察の説明で被害者(甲)さんの転落位置と被害者(乙)さんの倒れていた位置が近いことや被害者(乙)さんが事故直前まで被害者(甲)さんが歩いて長岡方面から上越方面に向かったいたのを見ているとの状況からして、私が起こした交通事故によって、驚くか何かしてバランスを崩し転落したのではないかと思います。
 いずれにしても、私が起こした交通事故によって2人の方が怪我をしたことは間違いありません。
 今までお話したとおり、私が積雪路で、車をスリップさせ、2人の方を怪我させる交通事故を起こしたものですし、今後は、このようなことのないよう安全運転に勤める所存です。
 2人の方に申し訳ないことをしたと深く反省しておりますし、どのような処分を受けようと仕方ないことと思います。
加害者 指印
   上記のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのないことを申し立て署名指印した。
 前同日
新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊
司法警察員警部補  ○○○  ○印