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  様式第8号(刑訴第198条) (乙)
供述調書
本 籍  熊本県熊本市○○○○
住 居  新潟県新潟市○○○○
(電話 自宅○○○○)
携帯○○○○
職 業  会社員                                 (電話 ○○○○)
氏 名  加害者
   昭和○○年○月○○日生(○○歳)
 上記の者に対する乗務上過失傷害及び道路交通法違反被疑事件つき
 平成16年5月8日新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊上越分駐隊において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した。
 私は 平成15年12月13日午後5時5分頃、新潟県中頚城郡柿崎大字竹鼻地内 北陸自動車道上り線377.4キロポスト付近 万蔵川橋上おいて2人の人に怪我をさせる交通事故を起こしたことについて、今までお話して来たとおり間違いありません。
       これから、被害者である 被害者(乙)さんにぶつかっところ等 平成16年4月17日に交通事故の現場へ行って、確認し警察官に説明しておりますので、お話します。
 私は、交通事故の現場に行き、立会いをし、被害者の被害者(乙)さんにぶつかったところが万蔵川橋の「377.4」と書かれた、キロポストの少こし上越方面寄りであることを確認し警察官に説明しております。
 この時、本職は平成16年4月23日月本職作成にかかる実況見分調書うち「交通事故現場見取図」を供述入に示した 
 
 この図面には、交通事故の現場で、私が説明したことがそのまま書かれているものに間違いありません。
(1)  私と被害者(乙)さんがぶつかったのは、(X)地点でありその時の私はA地点、そのときの被害者(乙)さんは(C)地点であることを確認し、警察官に説明しております。
(2)  この被害者(乙)さんとぶつかったところについては、当時 私の車はスピン状態であり、どういう状態でどこでぶつかったのか分かりませんでした。
 交通事故後の警察での私の車の確認で左後のバンバーに布目のあとがついており、警察で鑑定したところ、被害者(乙)さんが当時はいていたズボンの布目と同じであることを聞いておりますし、万蔵川橋の側壁に皮膚のようなものと織維屑のようなものの付着があったことも警察官から説明を受け、それが(X)地点付近であるとのことでした。
 また、平成16年4月17日 交通事故現場で立ち会った被害者(乙)さんも立会い(X)地点で私の車とぶつかったことを説明しておりました。
 交通事故当時、私が被害者(乙)さんが転倒していたのを見たのが(D)地点であり、これら から 考えて、私が被害者(乙)さんとぶつかったのは、(X)地点に間違いないと思い、警察官にそのことを説明したものです。
    (3)  ぶつかった部分については、私の右後のバンバーと被害者(乙)さんの足の付近で、被害者(乙)さんは私の車と側壁に挟まれるような状態になったものと思います。
 交通事故当時、柿崎トンネル手前までは、雨が降っていたと前に お話しておりますが、ワイパーを普通に動かしている程度の降りであり、道路のくぼんだ部分に水が溜まっている状態であったと記憶しております。
 ライトについては、交通事故を起こす30分位前には点灯しており柿崎トンネル付近から交通事故現場までは下向き状態で運転していたと思います。
 前にもお話したのですが、今回の交通事故については、私が安全な速度で走っていなかったことによるもので、柿崎トンネルの手前の雨の状態から、当然スリップすることも十分考えられたのですから普段よりもさらに速度を落とし走るべきだったと反省しております。
 今回。交通事故にともなう被害者の治療代等の支払いや示談等については、保険屋を通じて話し合いをしているところです。
 私の住所について、交通事故当時
    新潟市○○○丁目○番○号
         ○○○ ○○○号室
   とお話したものですが、その後 警察の方で、確認したところ
    新潟市○○○丁目○番地○
         ○○○ ○○○
   となっていたとのことですが、私自身よく分からずお話したものであり市役所に確認し
    新潟市○○○丁目○番○号
         ○○○ ○○○号室
   となっているのであればそれに間違いありません。
 今回の交通事故で、いろいろな処分があると思いますが、私の過失により起こした交通事故であるので、どのような処分が来てもしかたないことと思っております。
加害者 ○印
   上記のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのないことを申し立て署名押印した。
  前同日
新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊
司法警察員警部補  ○○○  ○印