TOP
新聞記事
刑事判決
民事判決
被害者の一言
お電話、メールにて お気軽に お問合せ下さい。
実況(動画)
リンク(賛助)
裁判官
認  印
     
 第 13 回  弁 論 準 備 手 続 調 書  ( 和 解 )
事 件 の 表 示 平成18年(フ)第492号
期         日    平成20年2月18日午後4時50分
場    所    等 新潟地方裁判所第一民事部準備手続室
(□電話会議の方法による)
裁    判    官 大 工   強
裁 判 所 書 記 官 渡 邊  尚 之
出頭した当事者等 原     告  小 西 幸 夫
原告代理人  小 海 要 吉
被告代理人  高 野  毅
指   定   期  日
 
 当 事 者 の 陳 述 等
 
  当事者間に次のとおり和解成立
 第1  当事者の表示
     新潟県長岡市青葉台
原   告 小 西 幸 夫
同訴訟代理人弁護士 小 海 要 吉
     青森県青森市●●●●
被    告 ● ● ● ●
同訴訟代理人弁護士 高 野  毅
星 野  徹
被告訴訟復代理人弁護士   船 山 尚 吾

  第2  請求の表示
      平成15年12月13日午後5時5分ころ,新潟県中頸城郡柿崎町大宇竹鼻地内(北陸自動車道上り線377.4キロポスト付近)において,被告が所有する被告運転の普通乗用自動車が道路左端を歩行中の原告に車両後部から衝突した交通事故により被った原告の損害賠償金○○○○○○○○ 円(治療関係費○○○○○○円,義足制作費(将来部品等交換代金を含む)○○○○○○円,住宅内各所手摺り取付等改造工事代金○○○○○円,義足着用に伴う医療用消耗品代金○○○○○円,義足着用に伴うズボン脇線チャック取付代金○○○○○円,休業損害○○○○○○円,逸失利益○○○○○○○円,本件事故から入院通院期間中に関わる傷害慰謝料○○○○円,後遺障害に関わる慰謝料○○○○○円,遅延損害金(本件事故日から平成18年9月8日まで)○○○○○○円の合計損害額から既払金○○○○○○○円を控除した被害額○○○○○○○○円並びに弁護士費用○○○○円)の内金○○○○○○○○円及びこれに対する平成15年12月13日(不法行為の日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各請求
 
  第3  和解条項
  1   前文
   本和解は,裁判所において,当事者双方の主張,証拠調べの結果その他審理に現れた一切の事情を考慮して,左大腿義足としてドイツのオットーボック社製「C-Leg」1本,在来型義足1本について相当因果関係があることを認めて成立するものである。
  2    本文
(1)  被告は,原告に対し,本件交通事故に基づく損害賠償金として,既払金のほか○○○○○○○○円の支払義務があることを認める。
  (2)  被告は,原告に対し,前項の金員を,平成20年3月10日限り, 「小海要吉法律事務所」名義の第四銀行古町支店の普通預金口座(口座 番号1187929 )に振り込む方法により支払う。
  (3)  原告は,その余の請求を放棄する。
  (4)  原告及び被告は,原告と被告との間には,本件に関し,この和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。
  (5)  訴訟費用を各自の負担とする。
裁判所書記官   渡 違 尚 之
                これは正本である。
                    平成20年2月20日
                       新潟地方裁判所第一民事部
                       裁判所書記官  渡 違 尚 之
民445−4