妻沼グラウンド・ゴルフクラブ 規約

第1章 名称および事務局

第1条 

本クラブは『妻沼グラウンド・ゴルフクラブ』(略称:MGGC)と称し、事務局を代表の定めるところにおく。

第2章 目的および事業

第2条

本クラブは、生涯スポーツとしてグラウンド・ゴルフを楽しむことを最大の目的とし、会員相互の親睦を図り、健康で明るいコミュニテイーづくりに寄与する。

第3条

本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)本クラブ主催の競技大会の開催
(2)他クラブとの相互交歓大会の実施
(3)民間業者主催の競技大会への紹介
(4)指導者の養成
(5)グラウンド・ゴルフに関する資料収集および会員への紹介
(6)会員相互の連絡調整

第4条

本クラブは、他のいかなる組織・団体からも規制・束縛等々を受けることなく、独立した組織として活動することを目的とする。

第3章 組 織

第5条


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住所・勤務地等に拘らず、真にグラウンド・ゴルフに親しむ意欲ある個人会員をもって組織する。

本クラブは、別途定める組織図による複数班を設け、各班長以下の連絡網を形成する。班員の所属は、地域・連絡の難易度により、役員・班長会議により決定する。

本クラブ会員は、上部団体である『熊谷市グラウンド・ゴルフ協会』『埼玉県グラウンド・ゴルフ協会』および『日本グラウンド・ゴルフ協会』の会員として登録することができる。

上部団体への登録は、本クラブの斡旋によって行う。

第4章 役員

第6条

本クラブには次の役員をおく。
 代 表   1名
 副代表   1名
 会 計   1名
 総務委員  1名
 競技委員  1名
 広報委員  1名
 班 長   若干名
 副班長   若干名

役員の職務
 代 表  本クラブを代表し、会務を執行する。
      上部団体である『熊谷市グラウンド・ゴルフ協会』の評議員または、
      理事としての職務を実行する。
 副代表  代表を補佐し、代表事故あるときは、代表が予め定めた順序によりその
      職務を代行する。
 会 計  本クラブの金銭出納および物品の受理を行う。
      (購入品の見積・購入・決算報告など)
 総務委員 本クラブ全体の事務処理(クラブの必要書類作成、総会資料作成および
      運営、諸通知の発行、渉外処理、および庶務処理)に関し諮問の検討を
      行い、また委嘱事項を執行する。
 競技委員 本クラブの競技運営(会場設営、競技の進行、その他競技の進行上必要
      事項)に関する諮問の検討および委嘱事項を執行する。
 広報委員 本クラブの活動状況報告、改訂ルールの周知、ルール・マナーの徹底
      (必要に応じ講習会・研修会の開催等)および他クラブとの情報交換と
      交歓大会の調整に任る。
 班 長  本クラブと所属班員との連絡調整に任る。
      本クラブの運営上、各班が責任を分担する場合には、班長がこれを
      指示・調整に任る。
 副班長  班長を補佐し、班長事故ある時は、その職務を代行する。

第7条

代表・副代表・総務委員・競技委員・広報委員は総会において推薦する。

第8条

班長・副班長は各班メンバーの互選により決定する。

第9条

会計は、役員・班長会議の推薦により代表が委嘱する。

第10条

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。

前任者は後任者が決定するまで職務を行う。

第5章 会 議

第11条

本クラブの会議は、総会、役員・班長会議とする。

第12条

総会は、本クラブの全会員で構成する。

総会は代表が招集し、総務委員が議長となる。

1/3以上の会員より要求があった場合、1ヶ月以内に、代表は総会を招集しなければならない。

役員・班長会議で議決した内容が、総会において否決された場合には、総会での議決が優先される。

第13条

役員・班長会議は、代表が必要と認めた時に招集する。

役員・班長会議は、役員・班長で構成する。

役員・班長会議の議長は、総務委員がこれに任る。

第14条

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会議の定数は構成員の過半数とする。議決は多数決とし可否同数の場合は議長が決定する。

やむを得ず出席できない場合、委任状が提出されていれば、これをもって賛成票として扱う。

第15条

他クラブ・団体との交渉内容が本クラブの組織・運営に関する場合、総会における承認をもって、本クラブの統一意思とする。

第6章 会 計

第16条

本クラブの経費は会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもってこれに充当する。

本クラブの会費より、その一部は用具保守費として用具専用の費用とする。

年度末に繰越金が発生した場合、本クラブの用具拡充用として優先的に用具購入にあてる。

本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

本クラブの代表および会計は、会計年度末に開催される総会において、収支決算報告の承認を得なければならない。

第17条

第18条

第19条

第20条

第7章 練習場所・日程・用具

第21条

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第22条



第23条

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第24条


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本クラブの定期合同練習は毎週  曜日と  曜日の2日間とする。

本クラブ内での大会は原則として、この定期合同練習日に行うこととする。ただし、会場確保等の問題ある時は,別の曜日に変更することがある。

定期合同練習の練習時間は下記に定める
 (1) 4月〜11月 8:30〜12:00
 (2)12月〜 3月 9:00〜12:00

本クラブの練習場所については、熊谷市内(旧妻沼地域)にある運動公園多目的広場を基本とし、適宜選択する。

練習場所を確保するために申請の必要がある場合、『競技委員』が担当し熊谷市に申請する。『競技委員』が不在の時は『広報委員』が替ってこれに任る。

練習用具は、本クラブ専用の用具(ホールポスト、スタートマット、スタート表示板等)を所有する。

『競技委員』は用具の破損状況を常に把握し、保守管理用手続きを『会計』に申し出て、用具の保全に努めること。

付 則

1 この規約は2007/5/1より施行する。