顧客による著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」防止対策を企業に義務付け る改正労働施策総合推進法などが令和7年6月4日成立しました。令和8年中の施行を目指して準備が進められています。
従業員をカスハラから守るため、企業にカスハラ防止措置を義務付けるものです。対応方針の明確化や相談窓口の設置等が必要となります。これまで、パワハラやセクハラはすでに企業の防止義務がありましたが、カスハラは法制化されていませんでした。なお、パワハラやセクハラと同様、企業への罰則はありませんが、対策を怠ると潜在的に訴訟リスクを抱えることになります。
近年、顧客からの不当な要求や言動、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題として認識され、勤労者の心身の健康や企業の事業活動に深刻な影響を及ぼしています。このような状況を受け、国レベルでの法整備に加え、各地方自治体(都道府県や市町村)において、カスタマーハラスメント対策を推進するための条例が続々と制定されています。
これらの条例は、企業がカスタマーハラスメントから勤労者を守るための体制整備を促し、より健全な労働環境を構築することを目的としています。
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からの、社会通念上相当な範囲を超える不当な要求や言動を指します。具体的には、以下のような行為が含まれることがあります。
カスタマーハラスメントは、勤労者のストレス、精神疾患、離職の原因となるだけでなく、企業のブランドイメージ低下や業務効率の阻害にもつながります。国の労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、事業主に対しハラスメント対策を義務付けていますが、カスタマーハラスメントに特化した規定は限定的でした。そこで、地方自治体が地域の実情に合わせた条例を制定し、より実効性のある対策を講じる必要性が高まっています。
主な目的は以下の通りです。
条例の内容は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような項目が盛り込まれています。
各自治体で条例が制定される中、企業は以下の対応を検討し、勤労者を守るための体制を強化することが求められます。
カスタマーハラスメント防止条例の制定は、勤労者が安心して働き、企業が健全な事業活動を継続できる社会を目指すための重要な一歩です。企業は、これらの条例の趣旨を理解し、積極的に対策を講じることで、勤労者の保護と企業の持続的な発展に貢献することが期待されます。