TOP お知らせ 自己紹介 掲示板 日記メインBlog 過去の日記 別窓でリンク
旅行(タイ) 旅行(海外) 海外口座 海外投資NEW 腕時計NEW カメラ メール


タイのVISA取得について
 日本人がタイに住むには、ビザが必要です。

 普通の駐在員は、ワークパーミットを持っているので、ビザは問題なく更新できますが、通常ではどうなっているのか?調べてみました。

@ノービザ

 ビザの種類ではありませんが、ビザを取得せずにタイに入国することも出来、これを「ノービザ」と呼びます。
 日本人の場合、入国から30日間滞在でき、空港等のイミグレーションでくれます。
 長方形のゴム印の中央付近に入国した日付が押され、その下に滞在可能期間の日付が記入されます。
 主に観光でタイに入る人たちのためで、もちろん労働は禁止です。
 また、止むを得ない理由があれば、ノービザでもタイ国内のイミグレーションで7日間の滞在延長が可能です。(手数料1,900バーツ)
 まずはタイに住んでみる、本格的にロングステイする前の下見として滞在する場合はノービザでも問題ないでしょう。
 ノービザの場合、本来30日以内に帰国するチケットまたは予約確認書が無いままの陸路でのノービザ入国の際、1万バーツ以上(日本人の場合)の所持金を見せるように言われることがあります。
 また、巷ではノービザを複数回繰り返すと入国を拒否されると言われていますが、現在(2005年10月)、そのような条例は発令されていないようです。

タイ入管による無査証入国の取扱いの変更

2006年10月1日より、タイ入国管理局では、無査証(ノービザ)でタイに入国する外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数を通算90日とすることとなりました。


<従前の取扱い>

無査証で入国した外国人(含む日本人)については、一度出国して再度入国すれば新たに滞在許可が付与されるため、実際には、例えばタイ周辺国などに一度出国して同日に再度タイに入国する方法により滞在期間を更新し、何度でもこの方法を繰り返して結果としてほぼ制限なくタイに滞在することが可能でした。

<新たな取扱い>

無査証で入国した外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数が通算90日となるため、例えば30日間の滞在許可得て入国後、滞在期間最終日にタイ周辺国などに一度出国して同日に再度タイに入国することができるのは2回まで(入国後30日の滞在許可+一度出国して同日に再度入国することによる30日の滞在許可×2回=90日)となります。

9月30日以前に無査証で入国した外国人についても、10月1日以降一度出国して再度無査証で入国した時点から今回の措置が適用されますので、この入国日以後6か月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。

なお、最初の入国日から6か月以内に90日の滞在を終えた後、例えば、更に同じ6か月以内の期間にタイに入国することが必要な場合は、査証(ビザ)を取得すれば入国を拒否されることはないようです。

詳しくは、タイの入国管理局でご確認ください。

img/taibiza10.JPG サイズ:31.43 KB



A観光ビザ

 普通の観光目的で使うビザです。
 タイ国外の大使館または領事館で取得します。
 有効期間はシングルエントリーで60日(申請料3,000円)(在日本タイ大使館)、ダブルエントリー120日(申請料6,000円)、トリプルエントリー180日(申請料9,000円)です。
 有効期限内に入国しますと、60日(90日・180日)の滞在が許可されます。
 ダブル、トリプルの場合は、ビザの有効期限内に2回、3回入国が出来ます。
 滞在期間はタイ国内のイミグレーションで30日の延長が可能(手数料1,900バーツ)です。
 観光ビザの取得は以前より厳しくなり、特に日本のタイ大使館・領事館で取得する場合、就業証明書が必要になりました。
 退職後の方も、預金残高証明、年金証書が必要になっており、50歳以上であれば「ロングステイビザ」を取得するように言われます。


Bロングステイビザ(日本での取得)

「ロングステイ・ビザ」とは「ノンイミグラント・0−A」の事です。
 50歳以上の方で、タイ国内の銀行に80万バーツ以上、または年金収入が80万バーツ以上もしくは、年金とタイでの預貯金の合計が80万バーツ以上あれば申請できます。
 タイ政府の外貨獲得政策の一環で外国人退職者にタイで暮らしてもらおうと2001年に出来たビザです。
日本のタイ大使館又は領事館に出頭し、取得します。(申請料1万5千円)
 他国のタイ大使館でも取得可能です。
 各種の書類を集めるわずらわしさはありますが、入国日から1年の滞在許可期間があり、タイ国内での延長も出来ます。
 ただし、引き続き90日以上タイ国内に滞在する時はイミグレーションに滞在申請(代理可)をする必要があります。
☆ポイント☆
 タイ国内銀行の80万バーツ以上の預金残高証明が必要で、日本から振り込む必要があります。
 日本から1万ドル(100万円)以上持ち出す場合は税関に届ける必要とタイ入国時に申請する必要があります。
 これを怠り無断で日本円を持ち込み、タイでバーツに替えて入金すると問題にされることがあります。
 年金取得者であれば、年金取得額が80万バーツ以上か年金とタイでの預貯金の合計が80万バーツ以上あれば良いです。
 この際も、日本から送金する必要がありますので、タイの国内に銀行口座が必要です。
 日本にあるバンコク銀行でも口座を作る事が出来、日本の銀行(東京三菱など)のタイ国内支店発行の預金証明書(バンクリファレンス)でも可能です。
 他に必要な書類は、日本国内での無犯罪証明書、国立病院の英文健康診断書(国公立病院で無いとダメです)、自身の英文履歴書と往復の航空券または予約確認書が必要です。
 取得して、1年後、引き続き滞在したい場合はタイ国内のイミグレーションに切れる1週間位前に行き、同様の書類を提出すれば、さらに1年延長できます。(申請料1,900バーツ)。
 年金証明を使う場合はオリジナルをタイに持ってきておいて英文に翻訳し日本大使館の認証を受けなければいけません。
 健康診断書はタイ国内の病院・クリニックにてタイの医師が作成した物であればOKです。
 取得後、日本に帰ったりタイ国以外に出る場合は必ずエントリービザを出国前に取得します。
 シングル(申請料1,000バーッ)とマルチ(申請料3,800バーツ)があります。
 タイ国内に再入国する時、出入国カードのVISA No.のところに必ずエントリービザの番号を書きます。


Cリタイアメントビザ(日本で取得)

 「ロングステイ・ビザ」が出来る前からあったビザで通称「リタイアメント・ビザ」と呼ばれており、カテゴリーは「ノンイミグラント・0」です。
 50歳以上(実質的には年金が支給される60歳以上)で、年金月額が15万円以上あれば取得できますので、「ロングステイ・ビザ」よりも比較的容易に取得できます。
 タイ大使館か領事館に出頭して取得します。
 ビザの有効期限はシングルエントリーが3ヶ月(申請料6,000円)、マルチプルエントリーが1年(申請料1万5千円)で、入国日から滞在許可期間は90日です。
 マルチプルの場合、90日以内に必ず出国する必要があります。
 いずれもタイ国内で再度「リタイアメント・ビザ」に切り替えが可能で、1年以上滞在したいとなりますと、必ず切り替えないといけません。
☆ポイント☆
 年金が1ヶ月15万円以上あれば年金証明書のオリジナルとコピー(翻訳の必要なし)を」そろえ、戸籍謄本1通、自分の英文履歴書と往復の航空券または予約確認書、英文の身元保証書と保証者のパスポートコピーが必要です。
 引き続き滞在したい場合はタイ国内のイミグレーションに切れる1週間位前に行き、タイ国内で再度「リタイアメント・ビザ」を申請しなければなりません。(申請料1,900バーツ)
 出頭する半月前には年金証明書(オリジナル)をあらかじめ英語に翻訳し、日本大使館で認証してもらいます。
 この時、支払い証明書(金額を記載されたオリジナル)も翻訳して認証を貰います。
 健康診断書はタイ国内の病院・クリニックにてタイの医師が作成した物であればOKです。
 タイ国内銀行口座の通帳と預金残高証明を用意、年金が80万バーツを超える場合でもタイ国ない口座の通帳を持参するのが良く、日本から振り込まれていることを確認します。

 取得後、日本に帰ったりタイ国以外に出る場合は必ずエントリービザを出国前に取得します。
 シングル(申請料1,000バーッ)とマルチ(申請料3,800バーツ)があります。
 タイ国内に再入国する時、出入国カードのVISA No.のところに必ずエントリービザの番号を書きます。


Dリタイアメントビザ(タイで取得)

 「ノンイミグラント・0」です。
 タイ国内で取得することが可能です。
 取得条件はBの「ロングステイ・ビザ」と同じです。
 50歳以上の方で、タイ国内の銀行に80万バーツ以上、または年金収入が80万バーツ以上もしくは、年金とタイでの預貯金の合計が80万バーツ以上あれば申請できます
 滞在有効期間は1年です。
 取得ポイントは前のCで、引き続き滞在する場合と同じです。
 巷で、ノービザで入国してこのビザに切り替え可能と言われていますが、実際には申請日に滞在有効日数が21日以上ないと難しいので、日本または他国にて「リタイアメントビザ」または観光ビザを取得してから入国した方が良いです。
 また、ビザを1年延長するのにイミグレーションに出頭しなくても可能のように言われていますが、エージェントに依頼しても本人が出頭しないとけません。

ロングステイ・ビザを取得された方の配偶者のビザの取り方。
 ロングステイ・ビザ(ノンイミグラント0−A)を取得された方の配偶者が同居する為のビザをどのように取得するのかですが、そのままですと、二人とも「ロングステイ・ビザ」を取得する為には同じように書類をそろえ、80万バーツ以上の預金口座も二人ともそろえなくてはいけません。
 しかし、配偶者として取れば(「家族ビザ」ノンイミグラント0)、一方の書類のみで取ることが出来ます。
 この時は、90日シングルか1年のマルチをくれます。
 90日のシングルであれば、タイ国内に入国してから1年ビザを申請します。
 この場合は配偶者の名前の銀行口座に80万バーツ以上の残高証明あるいは年金が80万バーツを越すか、双方の合計が80万バーツ以上を必要とします。
 1年のマルチであれば90日以内に出国を繰り返さないといけません。
 リエントリービザの取得は不要です。

 これらのビザでは、タイ国内での労働は禁止されています。
 あとは、オーバーステイに気をつけてください、ビザの申請はけっこうわずらわしいので、エージェントに任せれる人は任せた方が良いでしょう。  


Eタイランドエリートカード

この方法ですと、手続きが簡単なようですが、実際発行数が少ないので、実例はホームページを見てください。



■タイランドエリートカードとは

 タイランドエリートカードとは世界で初のタイへの外国人専用の会員制エリートクラブの事です。
 ロングステイを始め、観光旅行レジャー、飲食、健康管理へのサポートにも特権が与えられ「タイ」暮らしを満喫できる会員カードです。
 タクシン首相がタイの観光産業拡大をめざし誕生した贅沢な無料サービスが生涯利用でき、さらに数次観光査証がついています。

 ■第二の人生を生き抜くために・・・

 知らぬ間に日本は住みにくい国になりました。外交の失策などをはじめ政治の混乱が起こり、少子高齢化がどんどん進んでいます。
 またそれに伴う経済構造の変化や地震、台風、水害等の脅威にさらされ、日本を取り巻く環境は以前のように平和とはいえない状況となっております。
 こんな状況だからこそ、早めに第二の生活拠点を持つことがますます重要になってきております。
 そんな中、世界からも注目され、日本にも非常に友好的であり、世界レベルでも群を抜いて安全と言われるタイ王国が注目を集めております。
 また、少ない年金を有効活用する面でも物価の低いタイ王国に生活拠点を持つことは今後の人生をより楽しく過ごす為にはよい選択となる事を確信致します。
 当社はそんなタイ王国への拠点作りタイランドエリートカードを通して行っております。
 現在、タイでの拠点作りを考える人がエリートカードを続々と購入されております。
 貴方も素敵な第二の人生の為に是非タイランドエリートカードの魅力にいち早く触れてください。

 ●入国査証の特典

 5年間有効の観光査証を取得できる。この査証は5年後に自動的に更新するのでそのままタイに居住も可能。
 ただし90日以上タイに滞在する場合は、当該査証は保証されるが入国管理局に毎回1900バーツを支払うことにより、査証滞在期間を延長できる。


以上、これは2005年10月27日のブログ日記に書いた内容です。