人事労務の社外相談窓口~通称「彩の社労士」

shagaisoudanmadoguchi sainosharoushi

企業経営者様、人事総務責任者の方々へ

社外相談窓口のご案内

[従業員も会社の役職者も人事部門からも利用できる相談窓口です]

[社内のハラスメントだけでなく、社外とのハラスメント(特にカスタマーハラスメント)にも利用できます]

他にも人事部門が取るべき対策にはキリがありません。例えば、

今、企業にはハラスメントやメンタルヘルスに関して、法律で防止対策が求められています。更に、働き方改革の下、労務管理全般についての相談窓口の設置が求められています!!

もちろん、社内で相談窓口を設置する企業もあるでしょう。でも、

等の場合は、社外相談窓口をご検討ください。

社内の窓口では自由に話すことができないと感じる従業員が多く、 社外相談窓口の方が従業員が話しやすいと言われています。 従業員のためにも、社外の窓口を設置してはいかがでしょう!

「カウンセリングマインドを持った社会保険労務士による相談サポート」

1.相談員は全員、国家資格である社会保険労務士です。

2.相談員は、産業カウンセラー、心理相談員、東京大学職場のメンタルヘルス専門家養成プログラム修了等々、各方面のメンタルヘルスについての研鑽を積んでいます。また、定期的な研修を受けることが相談員の要件となっております。

3.相談員は多様な人材が登録されており、パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラその他のトラブル相談に対し、相談者の年齢・性別や相談内容等の案件等に応じて、適切な者を選任します。

パワーハラスメントとは

職場などで、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為。上司から部下に対してだけでなく、先輩・後輩、同僚間、部下から上司に対する行為や、顧客や取引先によるものも含まれる。パワハラ。 [補説]身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言)のほかに、人間関係からの疎外(隔離・無視・仲間外れにすること)、業務上の過大または過小な要求、私的な事柄への過度な干渉なども該当する。(厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書より)

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上 講ずべき措置の内容

(厚生労働省「パワーハラスメント防止のための指針」より)

事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

    事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。

    1. 職場におけるパワーハラスメントの内容及び職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
    2. 職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  2. 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

    事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。

    1. 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
    2. イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、職場におけるパワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるパワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれがある場合等が考えられる。
  3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

    事業主は、職場におけるパワーハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。

    1. 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
    2. イにより、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者(以下「被害者」という。)に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
    3. イにより、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。
    4. 改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。
  4. (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置

    (1)から(3)までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。

    1. 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。
    2. 法第30条の2第2項、第30条の5第2項、第30条の6第2項の規定を踏まえ、労働者が職場におけるパワーハラスメントに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこと(以下「パワーハラスメントの相談等」という。)を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

下記に当てはまる場合はパワハラかもしれません。チェックしてみてください。

身体的な攻撃

精神的な攻撃

人間関係からの 切り離し

過大な要求

過小な要求

個の侵害

セクシュアルハラスメントとは

性的嫌がらせのこと。とくに問題とされているのは、職場において男性の上司などから女性が性的言動の対象とされ、不利益や悪影響を受ける場合である。性的関係を迫られて拒否すると解雇・左遷されるなど不利益を受けるタイプが「脅迫型」または「対価型」、噂(うわさ)などによって、職場で働きにくくなるなど悪影響を受けるタイプが「環境型」とよばれている。1980年ごろから、女性の尊厳・人権を侵害する重大な問題であるとして社会問題化しており、日本では「セクハラ」と略されて広く使われるようになった。1999年(平成11)4月からは、改正「男女雇用機会均等法」の施行によってその防止が事業主に義務づけられた。(引用:日本大百科全書(ニッポニカ) 小学館)

職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置

  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
    1. 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
    2. セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    1. 相談窓口をあらかじめ定めること。
    2. 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
  3. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    1. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれる。
    2. 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置へ協力を求めることも含まれる。
    3. 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
    4. 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
    5. 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
  4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
    1. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
    2. 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

マタニティハラスメントとは

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。また、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。(引用:厚生労働省)

事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針<概要>

  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
    1. ①妊娠、出産等に関するハラスメントの内容、②妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得ること、③妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、④妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
    2. 妊娠、出産等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    1. 相談窓口をあらかじめ定めること。
    2. 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相談に対応すること。
    3. その他のハラスメントの相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制の整備が望ましいこと。
  3. 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
    1. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
    2. 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
    3. 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
    4. 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)
  4. 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
    1. 業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
    2. 妊娠等した労働者に対し、妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を周知・啓発することが望ましいこと。
  5. 1から4までの措置と併せて講ずべき措置
    1. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
    2. 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

社外相談窓口の枠組み

  1. 私どもと企業様で外部相談窓口設置の契約締結(従業員には費用負担なし)

  1. 事業場の各職場への告知(ポスター、案内文等の掲示、回覧)

  1. 相談者から代表窓口へ電話、FAX、メールで申し込み

  1. 適切な相談員を選任し、都合のよい時間帯を打ち合わせて設定

  1. 実際の相談実施(電話もしくは時間・距離的に可能なら面談)

報告・アクションのパターン

社内秩序の回復

社外相談窓口の案内文(例)

「ハラスメント外部相談窓口のお知らせ」

当社では、社長がすでに公にしたハラスメントの無い会社風土醸成の方針の具体策のひとつとして、ハラスメント相談窓口を外部委託により設置しました。

外部業者を利用するのは、当社の規模では社内に設置するよりも専門家による外部相談窓口の方が適しているためです。

セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントなどのハラスメントや働く環境についての困り事がある従業員は、下記の連絡先に予約をし、選任された適切な相談員に相談をすることができます。

誰が相談したかは、了解なしに会社に通知されることはありません。

相談員は国家資格者である社会保険労務士でカウンセリングの専門研修を受けている専門家です。

連絡先に電話して、予約申し込みをしてください。

相談者と相談内容に応じた相談員を選定してから話を聞いてくれます。

「社外相談窓口.彩の社労士」

受付 社会保険労務士法人あおば関口事務所

代表 関口光英(せきぐちみつひで)

〒368 埼玉県秩父市桜木町 9-15 国土ビル201

TEL ***-****-****  FAX ***-****-****

メールアドレス shagaisoudan@********(いずれも契約企業専用)

ハラスメントに関する裁判例

非常にたくさんの裁判の実績(判例)がありますので、外部サイト:明るい職場応援団の「裁判例を見てみよう」のコーナーをご覧ください。

明るい職場応援団ウェブサイトby厚生労働省

ハラスメントは労災にも関係しています

精神障害(メンタルヘルス不調)の労災認定のための要件は次のとおりです。

精神障害の労災認定要件

  1. 認定準対象精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

「業務における具体的出来事の例」

○ ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた

【「中」になる例】

【「強」である例】

○ 上司とのトラブルがあった

【「中」である例】

【「強」になる例】

○ 同僚とのトラブルがあった

【「中」である例】

【「強」になる例】

○ 部下とのトラブルがあった

【「中」である例】

【「強」になる例】

○ カスタマーハラスメントを受けた

【「中」である例】

【「強」になる例】

○ セクシュアルハラスメントを受けた

【「中」である例】

【「強」になる例】

「強」の場合は他の要件が整っていれば労災と認められる可能性が高く、「中」の場合が複数該当する場合も労災として認められる可能性があります。

ひどい嫌がらせ、いじめの中には、性的指向・性自認に関するものも含みます。

懲戒処分の指針(参考例)(引用:人事院)(加害者への処分も冷静に適切に)

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。具体的な処分量定の決定に当たっては、

  1. 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
  2. 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
  3. 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
  4. 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
  5. 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

  1. 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
  2. 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
  3. 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
  4. 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
  5. 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたときがある。

また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

  1. 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
  2. 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

(略)

(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

  1. 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
  2. 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
  3. 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

(以下略)

ハラスメント事案に対応した損害保険も検討を

以前から従業員の怪我、病気等の労働災害に対する補償をする保険はありました。公的な労災保険を補完するものです。この種類の保険に特約などとして、従業員から会社が訴えられて多額の費用の出費を余儀なくされた場合に保証をしてくれるものがあります。会社の長時間労働やハラスメントのせいでメンタルヘルス不調になったということで損害賠償を請求された場合などに対応するものです。使用者賠償責任特約とか雇用慣行賠償責任特約というような名前がついている事例や、保険会社や共済団体がサービスで付加している事例などあるようです。すでに加入している場合は保証してくれる内容を確認されると良いでしょう。

労災が認められても、損害賠償は別のものですから、民事裁判などで求めることになります。そして、労災が認められた場合は損害賠償を認める判決が出るケースが多いようです。その賠償額は億の単位になることもあります。事業活動のリスク対策として導入を検討してはいかがでしょう。

パワハラ体質の職場には、怒りの感情をコントロールする研修を

コーチング:部下の指導もマネジメントで

メンター制度:先輩後輩でともに成長するマネジメント

企業様との標準的な契約

1年契約で月額1万円(+消費税)

●オプションメニュー(別途お見積もり)

「社外相談窓口.彩の社労士」メンバー

取りまとめ事務所

社会保険労務士法人あおば関口事務所

代表 関口光英(せきぐちみつひで)

〒368-0025 埼玉県秩父市桜木町9-15 国土ビル201

TEL 0494-25-0497  FAX 0494-25-0517

ページトップへ