第5問 そうだね、代金が必要ないのは「フリーウェア」と言って 試用期間が過ぎると代金を払って使えるのが 「シェアウェア」って言うんだよね。 でも、フリーウェアでも利用に色々制限が きめられているので使用許諾契約の内容 (提供するひとが使ってくれる人に、これだけは まもってくださいと書いてあり、使う人が 取り決めに同意すると結ばれる約束のことだよ) よく読んで使ってね。 フリーソフトウェアは、作成者の了承のもと 自由に配布や無料で使用できるものだけれども 著作権に関してはどうだろう?
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